故人名義の不動産がある?
1. 全部事項証明書の取得
はて?あの土地や建物の名義は確か……。
相続手続きでは登記簿上の所有権が誰になっているのかを調べる必要があります。
そこで、まずは法務局に行って、不動産の所在地を元に、全部事項証明書を取得します。
全部事項証明書は、不動産がある県内の法務局やその出張所に行けば、誰でも取得できます。
コンピューター端末が設置されている所では、タッチパネル式の端末で必要事項をタップしていき、最後に自分の名前を入力して、請求ボタンを押すと受付番号と収入印紙代が書かれた紙が出てきます。
そして、すぐ近くで収入印紙も販売していますので、そこで、先ほどの金額分の収入印紙を購入して、全部事項証明書が交付されるのを待ちます。
数分後に職員の方から受付番号が呼ばれたら、購入した印紙を持って受け取りに行きます。
まとめますと、
故人名義の不動産の所在地が分かっている
法務局に行く
不動産の情報を機械入力か申請用紙に記入して請求する
必要分の収入印紙を購入
収入印紙を渡して全部事項証明書を受け取る
これで、全部事項証明書を見れば、現在の所有権が誰になっているのか等が分かります。
この時に、共有になっていてさらに、随分昔にお亡くなりになった方の名前がまだ残っていたりすることもあります。
つまり、以前の相続手続きにおいて、当時の故人名義の土地が探し切れていないために名義変更をしそびれていた形です。
余談ですが、私は全部事項証明書と一緒に公図(地図証明書)も取得して、その周りの土地の状況を確認します。
ご依頼者様から教えてもらった土地に隣接する場所にも、故人名義の土地が残っている場合もあります。隣接している土地は怪しいので、地図上で、その界隈の土地の状況を確認します。
この公図(地図証明書)に関しては、出張所では取得できないのでお気を付けください。
しかし、この公図(地図証明書)を見ても、その所有者は分かりません。
『他にも故人名義の土地があるかも?』
となった場合どうしたら良いのでしょうか?
2. 名寄帳の取得
『他にも故人名義の土地があるかも?』
そう思ったら、市役所の資産税課に行きましょう。
そして、『名寄帳』を取得して下さい。
名寄帳には、故人の名義が入っている不動産が全て記されています。
市町村が固定資産の状況と評価をまとめた『固定資産税課税台帳』を所有者ごとにまとめたものになります。
未登記物件の実質的な所有者として、故人の名前が入っていたら、その不動産も記されます。
ですので、名寄帳があれば故人の持つ不動産を確認できます。
ただ、名寄帳は市町村ごとに管理されているので、もし、別の市町村に故人名義の不動産があっても、それは把握できません。
日本全国の市町村で名寄帳を取得することは非現実的ですので、実際には故人の最後の住所地の市町村で取得して、あとは、故人との記憶を元に、不動産があるかもしれない市町村で確認することになります。
名寄帳の取得方法ですが、本来は本人か、本人から委任された代理人が取得する形ですが、相続人であれば、相続関係を証明できる戸籍謄本等を用意すれば取得できます。
相続関係が確認できる戸籍謄本を用意する
役所の資産税課に行く
申請書を記入して提出
手数料を支払い受け取る
申請書や実際の名寄帳の形式は市町村ごとに違います。
詳しい取得方法も市役所のホームページで確認して行くと良いです。
『○○市 名寄帳』などとインターネットで検索すると、その市町村の資産税課のページが検索されると思います。
申請用紙などもインターネットからダウンロードできる場合もあります。
ちなみにさいたま市はこちらです。
また、そこで故人の不動産が確認できたら、評価証明書も一緒に取得すると良いです。
不動産の名義変更の時には評価証明書も必要になるので、一緒に取得しておきましょう。
同じ資産税課で伝えれば、申請用紙の書き方などを教えてくれます。
以上が、故人名義の不動産を調べる方法ですが、私が相続手続きを進める際には、念のため必ず名寄帳は取得します。
もし、名義変更をしそびれた不動産が残ってしまうと、将来、さらに相続が発生した場合に手続きが大変になってしまいます。
名寄帳の取得手数料は数百円ですし、取得して不動産の状況を確認することをおすすめします。
また、委任状などは市役所の場合、定型のものを用意していることが多く、さらに、資産税課用の委任状を用意していることもあります。
電話であらかじめ確認しておくと良いです。
最後までご覧頂き有難うございます。
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