時効取得について
先日、時効取得についての質問がありました。
時効取得とは、
『○○年間、ある物を自分の物だという意識を持って占有していれば、その人の所有物になる』というものです。
じゃあ、何年間で時効取得できるのでしょうか?
ちなみに民法の条文はこうなっています。
- 第162条
- 20年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。
- 10年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。
1項と2項で10年、20年と期間が違います。
その違いは、『その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかった』かどうかです。
つまり、その物を占有し始めた時に、
『これは、本当は○○さんの物なんだよな~』と知っていた(悪意)か、
もしくは、知らなかった(善意)ことに過失があれば、20年間は占有しないと時効取得は出来ません。
そうでなくて、
『これは、自分の物だな』と何の疑いもなく占有を始めた場合は、10年で時効取得出来る形になります。
前後しますが、『善意』とは『知らない』という意味です。
逆に『悪意』とは『知っている』という意味になります。
あとは、
『本当に知らなかったの~?』
とか、
『所有の意思があったの~?』
などが問題になる訳です。
ちなみに、取得できる物とは、不動産も動産も含みます。
ちょっとした説明ですが、ご参考になれば。
ではでは。
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