死亡届
死亡届と同時に火葬許可申請書を提出し、火葬許可証を発行してもらいます。
ここでは、死亡届についてみていきます。
1.手続きが出来る人
親族、同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人、
後見人、保佐人、補助人、任意後見人
2.提出時期
死亡の事実を知った日から7日以内
国外で死亡した場合は、その事実を知った日から3ヶ月以内
3.提出場所
次のいずれかの場所
- お亡くなりになった方の死亡地、本籍地
- 届出をする方の所在地の役場
4.受付時間
24時間365日可能
5.提出書類
届出書を役場で入手して添付書類と共に提出
添付書類
死亡診断書又は死体検案書
例えば病院で病死の場合などは死亡診断書で、事故等でお亡くなりいなった場合は死体検案書となります。
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