目次
法律で決められている相続、法定相続とは?
法定相続とは民法で定められている相続人の範囲と順序に従って、相続を行うことを言います。
実際の相続になると、遺言、遺産分割協議書などで相続分は変わります。
あくまで、法律上定められている相続のルールが法定相続です。
では、実際に法定相続において
- 誰が?
- どの順番で?
- どれだけの割合で?
相続するのかを以下で確認していきます。
1.誰が?『法定相続人』
民法で定められている相続人とは以下になります。
- 配偶者
- 子
- 父母
- 兄弟姉妹
しかし、全ての人が相続人となる訳ではなく、実際に誰が相続人となるのか?
その順位が民法で定められています。
2.どの順番で?『法定相続の順位』
法定相続の順位は、以下のルールに従います。
- 配偶者は常に相続人となる。
- 第1順位は子
- 第2順位は父母
- 第3順位は兄弟姉妹
これだけを見ると、分かりにくいと思いますが、簡単に言うと
配偶者は常に相続人になり、後は順位に従うので法定相続は以下の3パターンになります。
- 配偶者と子
- 配偶者と父母
- 配偶者と兄弟姉妹
お亡くなりになった方のことを被相続人と呼び、少し詳しく説明すると、
被相続人が既婚、子ありの場合は
『1.配偶者と子』
被相続人が既婚、子なし、父母ありの場合は
『2.配偶者と父母』
被相続人が既婚、子なし、父母なし、兄弟ありの場合は
『3.配偶者と兄弟姉妹』
以下の親族関係の図を例に取ってみてください。
この図では配偶者も子も父母も兄弟も、皆おりますが、相続人になるのは◎の
『配偶者と子』のみになります。
つまり、配偶者は常に相続人となるので分かりやすいかと思いますが、
この例の場合、第1順位の子がすでにいるので、父母も兄弟姉妹も相続人になることは出来ないということになります。
もし、子がいなければ第2順位の父母が相続人となり、その場合兄弟姉妹がいてもその兄弟姉妹は相続人になることは出来ないということになります。
ちなみに、分かりやすくするために『父母』と書いていますが、厳密には被相続人の直系尊属です。
つまり、もし父母がすでにお亡くなりになっていて、被相続人の祖父母のどちらか一方でもご存命であれば、その祖父母が相続人となります。
また、子が被相続人より先に亡くなっていて、もし、その子に被相続人の孫に当たる子がいれば、その孫が相続人となります。
詳しくは代襲相続とはのページをご覧ください。
3.どれだけの割合で?『法定相続分』
では、最後に法定相続分をみてみましょう。
『1.配偶者と子』が相続人の場合
配偶者
2分の1
子
2分の1
『2.配偶者と父母』が相続人の場合
配偶者
3分の2
父母(直系尊属)
3分の1
『3.配偶者と兄弟姉妹』が相続人の場合
配偶者
4分の3
兄弟姉妹
4分の1
そして、例えば先程の図のように子が2人いる場合は
2分の1の相続分を子2人でさらに2分の1ずつ分割します。
つまり、子1人の相続分は4分の1という形となります。
これは、直系尊属、兄弟姉妹でも同じ計算となります。
以上が法定相続の概要です。
最後までご覧頂き有難うございます。
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