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相続が開始したら何をする?
相続の開始は民法で次のように定められています。
民法第882条
相続は、死亡によって開始する。
その後の手続きで、例えば相続放棄などに関しては、
『自己のために相続が開始したことを知った時から……』
と言うように『知った時から』という条件がつきますが、相続の開始そのものは、
『死亡によって開始する』
ということになります。
ここでは、相続が開始してから行わなければならないことを記載します。
①7日以内
- 死亡届提出
②14日以内
- 世帯主の変更届
- 住民票の抹消届 ※通常は死亡届と同時に抹消
- 健康保険資格喪失証明書
③3ヶ月以内
④4ヶ月以内
- 被相続人の準確定申告
※被相続人の所得税の申告です。
※国税庁のホームページをご参考にご覧ください。
⑤10ヶ月以内
- 相続税の申告・納付
※国税庁のホームページをご参考にご覧ください。
この他にも相続の状況によって必要となる事項は出てくると思いますが、基本的にはこのような流れになります。
そして、実際にはこの間に以下のことをしていく必要があります。
相続財産が分からないと、3ヶ月以内に申請しないといけない相続放棄や限定承認も検討できません。
また、遺産分割協議が出来ていないと、10ヶ月以内にしないといけない相続税の申告もできません。
そして、そもそも遺言がみつかれば、遺産分割協議をやり直す必要が出てきます。
基本的に相続の開始は突然起こるものです。
実際に相続が開始すると、あっという間に時間が過ぎて行ってしまいます。
最近ではご自身の身に何かがあった時のために『終活』をされる方が増えてきています。
一方で相続人になる可能性がある方々が相続手続き自体の知識を入れておくのも大切なことになってくるのではないかと思います。
最後までご覧頂き有難うございます。
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