目次
相続手続きに必要な書類の一覧
相続手続きに必要な書類の代表的なものを挙げます。
実際の手続きではこの他に必要なものが出てきたり、逆に相続の状況によっては必要ないものもあります。
詳しくは各手続き先で個別にご確認ください。
- 被相続人の戸籍謄本※出生から死亡まで
- 被相続人の住民票の除票
- 相続人の戸籍謄本
- 相続人の印鑑登録証明書
- 遺産分割協議書
- 相続関係説明図
- 相続人の住民票
- 相続人の身分証明書の写し
- 遺言書
- 不動産の登記簿謄本
- 不動産の評価証明書
ざっと見るとこういった形になります。
例えば遺産分割協議書は必要でない場合もありますし、遺言書が存在しない場合だって当然あるでしょう。
相続財産に不動産がなければ、不動産の登記簿謄本などは必要ありません。
ですので、実際には各相続状況を確認して必要書類を揃えないといけません。
しかし、銀行などの手続き先に必要書類を確認しても中々分かりにくいものだと思います。
以下では、各書類がなぜ必要なのかをみていきます。
1.相続の手続き先が確認したいことは?
例えば被相続人(お亡くなりになった方)の銀行口座を解約したいと思って銀行に連絡するとします。
すると、相続手続きの担当窓口などにつながり、手引書が郵送で送られてきたりします。
届いた手引書を見ても複雑でいまいちよく分からないと思われるかもしれません。
さらに、そういった手続き先が複数ある場合は、全ての手続き先で必要書類を確認していくことになる訳ですが、その理解をするのにまずは一苦労で、相続手続きが思ったように進まないこともあるかと思います。
しかし、実際は相続手続き先で確認したいことはほぼ同じです。
つまり、以下のことを確認したい訳です。
『相続が開始していますか?相続人は誰ですか?』
『その相続人は財産を相続する権利がありますか?』
『相続人の本人確認をさせて下さい』
さらに、これらを公的な書類で確認したい訳です。
相続関係が複雑な場合、自分が相続人だと思っても、実は相続人じゃなかったなんてこともある訳です。
という訳で、以下のように各書類で確認します。
『相続が開始していますか?相続人は誰ですか?』
- 被相続人の戸籍謄本※出生から死亡まで
- 被相続人の住民票の除票
- 相続人の戸籍謄本
- 相続関係説明図
『その相続人は財産を相続する権利がありますか?』
- 遺産分割協議書
- 遺言書
『権利のある人の本人確認をさせて下さい』
- 相続人の印鑑登録証明書
- 相続人の住民票
- 相続人の身分証明書の写し
こういった形で、公的書類を元に相続関係をはっきりさせて、相続する権利があるのかを確認した上で、手続き先が手続きを完了させてくれる訳です。
では、最後に余談です。
2.被相続人の戸籍謄本の取得が大変?
被相続人の出生から死亡まで、本籍地が複数の県にわたる場合は、各市町村に交付依頼をするため戸籍の取得だけで相当の時間を費やすことになってしまいます。
昔の戸籍は手書きで見ても分かりにくいため、戸籍を見て不足なく取得することは慣れていないと難しく感じると思います。
3.その他の留意事項
上記したように各手続き先で必要な書類はほぼ同じですので、実際に書類を集めたら、それを持って、各手続き先を回って手続きに進む形になります。
面談予約が必要な場合や予約しておいた方がスムーズに進んで良い場合があるので、各手続き先に確認すると良いです。
『原本は返却してください』と伝えたら、手続き先でコピーをして返却してくれる。
※必要書類は全部の手続きで何通必要かを予め確認した方が良い。ほとんどの手続きでは原本を返却してもらえるが、保険金の受取など手続き先によっては原本が必要になることもある。手続き先をまとめたら、『何の書類が何通必要になってくるか』を調べておいた方が二度手間にならずにすみます。
以上、相続手続きの必要書類についてみてきました。
最後までご覧頂き有難うございます。
************************************
遺産相続手続きの代行・遺言作成・終活のご相談はお任せ下さい。
埼玉県にある『まさ木行政書士事務所』です。
遺産相続手続き・遺言作成・終活のご相談を承ります。
大事な方がお亡くなりになった後で始まる相続手続きは、時間的にも精神的にも大変な事が多いと思います。
- 相続手続の方法が分からない
- 一体、何から始めれば良いのか?
- 遺産分割協議書を作成したい
- 相続手続をお任せしたい
また、終活に関しての、
- 遺言を作成したい
- 遺言のルールが知りたい
- エンディングノートを作成したい
と言ったご相談など、丁寧にお話をしながら、しっかりとサポートさせて頂きます。
相続手続き・遺言作成・終活相談のパートナーをお探しの時は、
『とても話しやすい行政書士』がモットーの当事務所までご連絡下さい。
携帯電話
※携帯電話の方がつながりやすいです。
電話番号
tel:048-653-3353(Fax兼)
メール