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相続放棄とは?
被相続人(お亡くなりになった方)が残した相続財産にはマイナスの財産も含まれます。
借金などですね。
法定相続人が被相続人の財産を必ず相続しなければならないとしたら、被相続人の財産が借金しかない場合などは大変です。
そんな時に、活用される方法の一つが『相続放棄』で、民法に定められています。
相続放棄をすると、どうなるのか?
民法第939条
『相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす』
そうなんです。初めから、相続人でなくなってしまいます。
結果、借金などのマイナスの財産だけでなく、もし、プラスの財産があってもそちらも放棄する形になります。
1.相続放棄はどうやってすればよい?
では、実際にはどうやって相続放棄をするのでしょうか?
民法第938条
相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。
家庭裁判所に書類を提出する形ですね。
では、以下に詳しくみていきます。
『申述できる人』
①相続人
②法定代理人
※相続人が未成年者、成年被後見人の場合
③未成年者の特別代理人
※未成年者と法定代理人が共同相続人で未成年者のみが相続放棄をする場合
※複数の未成年者の法定代理人が一部の未成年者を代理して申述する場合。
『申述期間』
- 自分が相続人になったことを知った時から3ヶ月
民法第915条
1.相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
2.相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。
『申述先』
家庭裁判所 ※被相続人の最後の住所地の管轄
『費用』
収入印紙 800円/申述人1人
郵便切手 各管轄家庭裁判所で確認
※さいたま家庭裁判所の場合は460円/申述人1人
『必要書類』
①相続放棄の申述書
※裁判所のホームページより
②添付書類(申述人毎に記載)
・被相続人の配偶者の場合
- 被相続人の住民票除票又は戸籍の附票
- 放棄する方の戸籍謄本
- 被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本
・被相続人の子の場合
- 被相続人の住民票除票又は戸籍の附票
- 放棄する方の戸籍謄本
- 被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本等
・被相続人の子の代襲相続人(孫・曾孫等)の場合
- 被相続人の住民票除票又は戸籍の附票
- 放棄する方の戸籍謄本
- 被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本等
- 被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍謄本等
・被相続人の父母・祖父母等(直系尊属)の場合
- 被相続人の住民票除票又は戸籍の附票
- 放棄する方の戸籍謄本
- 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本等
- 被相続人の子及びその代襲者で死亡している方がいる場合,その子及びその代襲者の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本等
- 被相続人の直系尊属に死亡している方がいる場合,その直系尊属の死亡の記載のある戸籍謄本等
※相続人より下の代の直系尊属に限る(例:相続人が祖母の場合,父母)
・被相続人の兄弟姉妹の場合
- 被相続人の住民票除票又は戸籍の附票
- 放棄する方の戸籍謄本
- 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本等
- 被相続人の子及びその代襲者で死亡している方がいる場合,その子及びその代襲者の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本等
- 被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍謄本等
・被相続人の兄弟姉妹の代襲者(甥・姪)の場合
- 被相続人の住民票除票又は戸籍の附票
- 放棄する方の戸籍謄本
- 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本等
- 被相続人の子及びその代襲者で死亡している方がいる場合,その子及びその代襲者の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本等
- 被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍謄本等
- 被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍謄本等
2.相続放棄の注意点
『相続放棄は取り消すことができない』
もし、相続放棄をした後で、
『やっぱり、相続放棄はしません』
と言っても後の祭りです。
後で、プラスの財産がみつかったても、相続することはできません。
『相続放棄をすると相続人が変わる場合がある』
例えば被相続人の子が相続放棄をしたとします。
すると、その子は
『初めから相続人でなかったことになる』
ので、次に相続をする権利がある人が相続人になります。
つまり、被相続人の父母(直系尊属)がいれば、その人が相続人になります。
『マイナスの財産を相続したくない』
と言う理由で、その後のことを考えずに相続放棄したとすると、新たに相続人になった人がそのマイナスの財産を相続することになってしまいます。
また、稀なケースですがこういったことも考えられます。
父親が亡くなり、母と子供が相続人になったとします。
財産はプラスの財産でしたが、子供が高齢の母親の生活を案じて
『自分は相続放棄するから、お母さんが全部相続して欲しい』
と考えて相続放棄をしました。
でも、お父さんには兄弟がいて、まだご健在でした……
そうです。
この場合、子供が相続放棄をしたことで、
相続人が
『母と父親の兄弟』
ということになってしまいます。
相続放棄は『初めから相続人でなかったことになる』ということを、念頭において今後の相続関係も考えた上で、ご検討頂ければと思います。
最後までご覧頂き有難うございます。
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