相続開始前にできる遺留分の放棄
相続前に家庭裁判所での相続放棄はできません。
家庭裁判所での相続放棄の手続きは、あくまで相続が開始してからになります。
詳しくは『相続放棄のページへ』
では、相続開始前、つまり、被相続人に当たる人がお亡くなりになる前に、
「私は相続が開始しても、相続を放棄します」
と言うことは出来るのでしょうか?
もちろん、自分自身でそうしようと思うことは自由です。
でも、その場合は実際に被相続人がお亡くなりになった後に、家庭裁判所で相続放棄の手続きをするか、
他の相続人の方と、遺産分割協議で自分の意思を主張することになります。
では、相続開始前の場合、どのような手続きが考えられるのでしょうか?
法的に認められている手続きとしては、
『遺留分の放棄』になります。
まず、遺留分ですが、これは簡単に言うと、
遺言が存在した場合や、生存贈与があった場合に法定相続人が最低限、相続することが出来る相続分になります。
例えば、遺言で『長男の○○に全ての財産を相続させる』と書かれていたとします。
そうすると、他の相続人には全く相続分が無くなってしまいますが、
そんな時に、他の相続人にも法律上、請求できる相続分が定められています。
これが遺留分です。
ちなみに、兄弟姉妹には遺留分はありません。
そして、この遺留分の放棄は相続開始前に家庭裁判所で手続きをすることができます。
民法の条文はこちら。
民法1043条
- 相続の開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、その効力を生ずる。
- 共同相続人の一人のした遺留分の放棄は、他の各共同相続人の遺留分に影響を及ぼさない。
ちょっと、注意することは、
遺留分を放棄しても、遺言を作成していないと、実際に相続が開始した時に、
遺留分放棄の効力が発生できないということです。
遺言がない場合、相続開始後に遺産分割協議をすることになりますから、
遺留分の放棄をしていた法定相続人にも
『やっぱり、財産を相続したい』と言う権利が生まれ、分割協議がまとまりにくくなる可能性があります。
遺留分の放棄を考える時は、遺言は必要になることをお忘れなく。
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