自分で作成するけど、存在を公証役場で証明してもらう秘密証書遺言
秘密証書遺言って一体なんだろう?
秘密にするのに、存在を証明って?
ちょっと、分かりにくいかと思います。
自筆証書遺言が自分で書いて、自分で管理する遺言です。
存在を配偶者などに伝えていない場合、時には相続人の誰もみつけることが出来ない場合だって考えられます。
公正証書遺言は「こういった内容の遺言を残したい」と公証役場で公証人さんに伝えて、作成してもらう遺言です。内容もその原本も公証役場で管理してもらいます。
一方で、秘密証書遺言とは、
- 内容は自分で作成します。
- 封書に入れて封もして、内容を秘密にします。
- その存在が自身の死後、誰もその存在に気付かないということを防ぐために、その存在を公証役場で公証人さんに証明してもらう。
- 保管は自身で行う。
これが、秘密証書遺言です。
内容は全部自分で作成して、自分で保管するのですが、自身の死後に相続人が公証役場で、
遺言が存在しているかどうかを確認することができるという訳です。
では、民法を確認してみます。
民法970条
秘密証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
一 遺言者が、その証書に署名し、印を押すこと。
二 遺言者が、その証書を封じ、証書に用いた印章をもってこれに封印すること。
三 遺言者が、公証人一人及び証人二人以上の前に封書を提出して、自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を申述すること。
四 公証人が、その証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者及び証人とともにこれに署名し、印を押すこと。
2 第九百六十八条第二項の規定は、秘密証書による遺言について準用する。
第968条第二項の規定とは、自筆証書遺言の加除訂正の規定です。
詳しくは、自筆証書遺言のページをご覧ください。
民法の規定をみると、
- 署名をして印鑑を押すとあります。
- 次に、その印鑑と同じ印鑑で封印するとあります。
- 最後に公証役場に証人2人と公証役場に行き、住所などの必要事項を記載し、署名して印鑑を押すとあります。
つまり、作成した遺言が自身が作成したものであることと、その存在を証明してもらえるので、内容はパソコンで書いても構いません。署名と印鑑は必要です。
ただ、その証明の部分になんらかの不備が生じた場合に、自筆証書遺言としての形式が整っていた方が良いので、作成自体は、自筆証書遺言の規定にしたがって作成した方が良いと思います。
そして、秘密証書遺言は内容を公証人さんに確認してもらう訳ではないので、法律的に遺言としての要件を満たしていない場合も考えられます。
また、相続人が遺言の存在を知ることが出来るのですが、その後、遺言を発見した後は、自筆証書遺言と同じように家庭裁判所にて検認してもらう必要があります。
以上が秘密証書遺言の説明になります。
ご不明な点はお問い合わせください。
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