自分で書く遺言、自筆証書遺言
自分で書いた遺言は無効になる場合があるってよく聞きませんか?
自分で書いた遺言のことを自筆証書遺言と言います。
そして、これは民法で定められています。
この民法の規定を守っていなかった場合に、その遺言は無効になってしまうということです。
では、民法ではどのように規定されているのでしょうか?
以下をご覧ください。
『民法第968条』
自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
2 自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。
ポイントはまずは始めの部分です。
遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
- 遺言者ってありますので、代筆は不可です。
- 全文を自書とありますから、パソコンなどを使って作成するのは不可です。
- 日付も自書を有ります。また、日付で『吉日』などと書いても不可です。
- 氏名も自書とありますから、氏名が書かれていないと不可です。
- 最後に印を押さなければならないとありますから、印鑑が押されていないと、不可になります。
印鑑は、認印でも構いませんが、安心なのは実印で押して、印鑑証明書を同封しておくことでしょう。
ただ、これは民法で規定されていませんから、実印じゃなくても大丈夫ということになります。
また、何を使って書くかは規定されていませんから、鉛筆でもボールペンでも大丈夫です。
ただ、偽造を防ぐために鉛筆は望ましくないと言えます。
そして、第2項では間違えた場合は訂正をして、訂正印を押すことが規定されています。
ただ、この加除訂正に関しては、将来、相続人の間でもめるようなことがあれば、
第一発見者が自分の都合の良いように書き換えたのではないか?と疑われやすいところでもあります。
ですので、実際には訂正があれば書き直した方が良いです。
そして、書いた後ですが、封書に入れて封印をすれば改ざんのリスクが減ると思います。
規定はありませんので、封印は必須ではありません。
最後に保管方法ですが、滅失改ざんをされないように、安全な場所に保管します。
ただ、しっかり隠してしまうことで、将来、その遺言がみつからなかたら意味がありませんので、
配偶者などには遺言の存在を知らせておいた方が良いかと思います。
自筆証書遺言は手軽に書けるというメリットはあります。
ただ、その分その遺言内容が実行されないリスクがつきまといます。
また、最近エンディングノートをいうものを作成される方も多いかと思います。
上記のルールを考えれば、エンディングノートでも民法の規定に則っていれば、
自筆証書遺言として可能かと思いますが、やはり、規定を外れてしまう場合も多くあると思います。
なお、自筆証書遺言を作成して、自身の死後に相続人の方が発見した場合は、家庭裁判所にて遺言の検認をしてもらう必要があります。
いかがでしたでしょうか?
遺言にも種類があり、それぞれにメリットデメリットがあります。
遺言の作成をお考えの方は、お気軽にお問い合わせください。
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