年金を受けている親が亡くなったら
年金を受けている方が亡くなられた場合
年金を受けている方が亡くなられた場合の手続きは、概ね以下の3つです。
- 年金受給者死亡届
- 未支給年金請求書
- 遺族年金
1.年金受給者死亡届
まずは、『年金受給者死亡届』です。
これを、提出しないとお亡くなりになった後も年金が支給されてしまうことになりますので、速やかに提出しないといけません。
ちなみに、最近ではマイナンバーと連動していて、地方自治体との状況によっては提出する必要がない場合も多いようです。
ただ、連動していないと良くないので、確認したい場合は年金事務所にお問い合わせ下さい。
お近くの年金事務所はこちらから
添付書類
- 亡くなられた方の年金証書
- 亡くなられたことが明らかにできる書類
※死亡診断書・死体検案書のコピーなど
2.未支給年金請求書
では、次に『未支給年金請求書』です。
年金は偶数月に、前月と前々月分が支払われます。
そして、死亡した月の分まで支払われます。
ですので、例えば7月にお亡くなりになった場合、
6月分と7月分が8月に支払われる形になります。
この支払の請求を遺族の方が行うことができます。
厳密にいえば、
『年金を受けていた方が亡くなった当時、その方と生計を同じくしていた遺族の方』で、以下の順位で請求して受け取ることができます。
- 配偶者
- 子
- 父母
- 孫
- 祖父母
- 兄弟姉妹
- その他①~⑥以外の
3親等内の親族
添付書類
- 亡くなられた方の年金証書
- 亡くなられた方と請求者の関係が確認できる書類
※戸籍謄本等
- 亡くなられた方と請求者が生計を同じくしていたことが確認できる書類
※住民票等
※亡くなられた方と請求者が別世帯の場合は「生計同一についての別紙の様式」を添付する必要あり。
- 受取先の金融機関の通帳
3.遺族年金
最後は遺族年金の手続です。
遺族年金は国民年金に加入されていた方や、厚生年金の被保険者であった方がお亡くなりになられた時に、その方に生計を維持されていた遺族の方が受け取ることができます。
必要書類
- 戸籍謄本
- 住民票の除票
- 世帯全員の住民票
- 請求者の所得証明書等
- 子の収入が確認できる書類
※義務教育終了前は不要ですが、高等学校等に在学中の場合は在学証明書、学生証等が必要
- 亡くなられたことが明らかにできる書類
※死亡診断書・死体検案書のコピーなど
- 受取先の金融機関の通帳
- 印鑑
以上、ざっと3つ挙げましたが、年金の手続きはお亡くなりになられたかたの状況によっても変わる可能性がありますので、まずは、お近くの年金事務所にお問合せ頂いて、手続きを進めることをお勧めします。
詳しくは日本年金機構のホームページもご参考にしてください。
ではでは。
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