認知症の親御さんに関するご相談
最近、ご相談で続けざまに同じような内容を伺いました。
認知症の親御さんのことです。
その親御さんの財産管理のことや、将来開始するであろう相続に関することです。
すでに親御さんが施設に入っていらっしゃり、元気な内から財産の管理を任されていて、
身の回りのものや、施設への支払いなどを管理されている身内の方は多いと思います。
そして、それまでのお金の流れも領収書などを取って管理されているので、
将来相続が発生した場合においても問題はない形にされていると思います。
しかし、現時点で例えば投資信託を解約して現金化するなどの行為に関しては
本人の委任状が必要になってきます。
でも、本人は認知症が進んでいて委任状が書けるような状態ではありません。
銀行に相談しても、まず委任状がないと断られます。
そこで、もっと、元気な内に対策をしておけば良かったとよく伺います。
そもそも、元気な内に出来る財産管理の対策は何があるのでしょうか?
ひとつは任意後見制度です。
これは、まだ判断能力が十分にある内に、将来、判断能力が不十分になった時を見越して、
自分の財産管理などを任せる人を、任意後見人として契約を結ぶ制度です。
任意後見人は家族でも友人でも、専門家でも大丈夫です。
もう一つは家族信託です。
これは、自分の財産を任せる人と信託契約を結び、元気な内から自分の財産を管理、運用してもらう方法です。
元気な内から管理をしてもらえるところに安心感があります。
実際にはそれぞれ、メリットデメリットがありますので、場合によっては色んな制度を組み合わせる必要もあるかと思います。
しかし、これがすでに認知症が進んでしまっていたら、
考えられる制度は成年後見制度になります。
これは、親族の方などの申し立てにより、家庭裁判所から成年後見人などを選任してもらい、
判断能力が低下した方の財産の管理などを、その成年後見人にしてもらう制度です。
この場合、成年後見人は家庭裁判所が選任しますので、司法書士の方などがなることが多いです。
親族の方が選任されることは最近では少ないようです。
また、知り合いに専門家の方がいれば、その方を選任してもらうように希望を出すことは出来ますが、希望通りになるとは限りません。
つまり、判断能力が低下してからは、できることが各段に少なくなってしまう訳です。
これは、ご健在中の財産管理だけではなく、お亡くなりになられた場合も同じです。
家は○○に相続させたい。などの希望も元気な内でないと示すことができません。
実際に、身内の方から、
「父がまだ認知症になる前には、よく家は○○、預金は○○に相続させたいって言ってたんだけど、遺言は書いていないんだよな……」
という話も多いです。
相続が発生して、相続人の方の間で、
「生前、お父さんはそう言っていたから、その通りに分割しよう」
と遺言がなくてもまとまれば良いのですが、そうではない場合も多々あります。
遺言を書くのも、判断能力が十分にある時でないとできません。
終活という言葉が最近では、当たり前のように聞こえ始めました。
平均寿命が伸びている今、肉体的には元気だけど認知症が進んで判断能力が低下してしまったという状況は増えてくると思います。
元気な内に出来ることが何かを整理してみることは、これから重要になってくると思います。
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