目次
遺産分割協議書の作成
ポイント① どういう時に必要?
遺産分割協議書のページにも書きましたが、相続が開始したからと言って、遺産分割協議書は必ず作成しなくてはいけないものではありません。
- 手続き上必要な場合
- 法定相続分ではない配分で分割するために手続き上必要になる場合
- 相続税の申告が必要な場合
相続手続きの上では、このような時に必要になります。
不動産、預貯金などの相続手続きによって変わってきますが、不動産の名義変更の場合は必要になることが多いかと思います。
預貯金の場合は、実務上は必要かどうか分かりにくいかと思いますので、よく分からない場合はお問い合わせください。
もちろん、各金融機関でご確認頂ければ教えてくれます。
相続税の申告に関しては、国税庁のホームページもご参考にご覧ください。
また、この他にもたとえ各相続手続きで必要ではなくても、遺産分割協議書を作成する場合があります。
- トラブルの防止のために、相続人全員で合意した証明を残したい場合
遺産分割協議書の書式に決まったルールはありませんので、この場合はたとえ、法定相続で分割しても相続人全員で作成しておきたいとなった場合は作成しても構いません。
ポイント② 何を書く?
上記しましたが、遺産分割協議書の書式は特に決まっていません。
ここでは、一般的に何を書いた方が良いか?を記載します。
①題名 遺産分割協議書
②被相続人(お亡くなりになった方)の死亡日、最後の本籍、最後の住所、生年月日
③遺産の内容 不動産は登記簿と相違なく記載
④相続する相続人の住所、氏名、生年月日
⑤相続割合
- 誰が?
- 何の遺産を?
- 割合は?
⑥その他の事項
- 不動産の登記に関する費用の負担のことなど、相続に関して必要となる費用について。
⑦結びの言葉
- (例) 以上のとおり、相続人全員の合意による遺産分割協議が成立したので、これを証するため本書を相続人毎に作成し、相続人全員が署名捺印のうえ、各自その1通を保有するものとする。
ざっと、こういった内容を盛り込みます。
実際には相続の状況によって変わってきますし、あらゆることを細かく記載してしまったことで、その内容に縛られてしまうことも出てきてしまいます。
あくまで、全員で遺産分割協議をして合意できたことが重要ですので、特定の相続人に負担がかかる内容にならないよう注意することも必要です。
ポイント③ 印鑑などの留意事項
最後に遺産分割協議書作成時の留意事項を記載します。
- 手書きでもパソコンでもどちらで作成もOK
- 実印による押印。
※不動産の名義変更の際は実印+印鑑登録証明書が必要
※その他の手続きでも実印が求められる場合あり。
- 相続人の名前、住所、生年月日の部分は各自が手書き。
- 複数ページになる場合は、見開きの間に各自が契印を押す。
- 相続人毎に作成した遺産分割協議書を並べて各自が割印を押す。
以上が、遺産分割協議書の作成に関しての留意事項です。
実際に作成する時にはご不安な点も出てくるかと思います。
お困りの時はご相談ください。
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