もし、遺言がみつかったらどうすれば良い?
公正証書遺言以外の封印された遺言がみつかった場合、思わず開けてしまいそうですが、勝手に開けてはいけません。
民法でも定められており、まずは、遺言の検認という手続きが必要になります。
民法1004条
- 遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。
- 前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。
- 封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない。
ちなみに、もし、封を勝手に開けてしまったら、どうなるのでしょうか?
この場合、5万円以下の過料を科される可能性があります。
こちらも民法に定められています。
民法1005条
- 前条の規定により遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、五万円以下の過料に処する。
ですので、遺言をみつけた場合は、まずは開けないことです。
逆に言えば、もし、これから遺言書を作成しようとされている方は、
自筆証書遺言か秘密証書遺言での作成にする場合、
封印の所に、『開封前に家庭裁判所にて、検認をすること』
などの注意書きを書いておけば良いと思います。
ちなみに、上述の民法1004条の2項にあるように、
公正証書遺言の場合、この遺言の検認の手続きが必要ありません。
公正証書遺言は費用はかかりますが、遺言の安全性は大変高いものとなります。
************************************
遺産相続手続きの代行・遺言作成・終活のご相談はお任せ下さい。
埼玉県にある『まさ木行政書士事務所』です。
遺産相続手続き・遺言作成・終活のご相談を承ります。
大事な方がお亡くなりになった後で始まる相続手続きは、時間的にも精神的にも大変な事が多いと思います。
- 相続手続の方法が分からない
- 一体、何から始めれば良いのか?
- 遺産分割協議書を作成したい
- 相続手続をお任せしたい
また、終活に関しての、
- 遺言を作成したい
- 遺言のルールが知りたい
- エンディングノートを作成したい
と言ったご相談など、丁寧にお話をしながら、しっかりとサポートさせて頂きます。
相続手続き・遺言作成・終活相談のパートナーをお探しの時は、
『とても話しやすい行政書士』がモットーの当事務所までご連絡下さい。
携帯電話
※携帯電話の方がつながりやすいです。
電話番号
tel:048-653-3353(Fax兼)
メール